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| 動物愛護管理法改正に伴うルール変更について | |
動物の愛護及び管理に関する法律(「動物愛護管理法」)が改正され、 2006年6月1日より施行されております。 (同法では、哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する動物取扱業者にさまざまな義務が 課せられており、基準の詳細等は「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」 等で定められています。詳細については、下記環境省のHP等をご参照ください。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise.html ) これに伴いビッダーズでは、同法の精神に則った適正な取引をおこなっていただくためのルール変更を行いました。このたび、施行より一年を経過することとなりますが、業として哺乳類・鳥類・爬虫類を出品される方は、出品前にあらためて以下の事項の徹底をお願いいたします。 ※注 ・2006年6月1日以降に交付された動物取扱業登録証の写しを弊社にご提出ください。 ・法人会員として会員登録してください。 法人登録への変更の方法は、下記の「個人会員→法人会員への切替」のリン クより、各種注意事項を十分ご確認の上、お手続きいただきますようお願いいたします。
また、動物取扱業登録証のご提出方法につきましては、下記URLをご参照ください http://www.bidders.co.jp/news/20060630_1.html ※注 法律上、ネットでの販売業者を含む動物取扱業者は各自治体への登録を義務付けられます。 動物取扱業の登録の義務は、業として生体を販売する方全員が対象となっております。 法人等の事業者としてではなく、一般個人として出品されているつもりの方でも、継続反復して出品される場合は「業」にあたり、動物取扱業の登録が必要となります。 これまでも、上記ルールをお守りいただくようお願いしておりましたが、今後、2006年6月1日以降に交付された動物取扱業登録証の写しの提出、および法人登録を出品前にお済ませください。 上記いずれかがない状態での出品を確認した場合には、 出品の削除およびご利用を停止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
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2007/6/1 ビッダーズ |
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