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郵送検査サービス申し込み規約
GME医学検査研究所の郵送検査サービス(以下郵送検査サービス)の利用を
希望される方(以下利用者という)は、
以下の規約に御同意いただいたものとします。
本規約の中の郵送検査サービスは、GME医学検査研究所(提供者)が監修・運営管理
を行います。
郵送検査サービスは、以下の内容で構成されています。
検体採取セット
(1)検体採取用具
(2)その他の付属品
検体採取セットに付加されるサービスの内容
(1)検体採取用具の配送
(2)検体検査
(3)検査結果報告
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■第1条(利用者の事前同意) |
| 第1項 |
郵送検査サービスは、健常者のスクリーニングを目的としております。
郵送検査 サービスの結果に対するコメントは確定診断ではありません。
提供者は利用者の疾病に対する一切の責は負わないものとします。
疾病に不安の方 は医師による診察・診断をお勧めします。 |
| 第2項 |
郵送検査サービスは、医療機関以外での検体採取による判定検査です。
郵送検査サービス利用者は、
自己の責任に於いて、自己採取を行ってください。医療法により他人の採取を
行ってはいけません。 |
| 第3項 |
検体検査は、提供者またはその指定する検査機関で行います。 |
| 第4項 |
利用者の検査結果は、提供者から配信されます。 |
| 第5項 |
提供者は、常に個人情報の取り扱いに十分留意し、法令を遵守するものとします。 |
| 第6項 |
団体での申し込みの場合、さくら医科研究所が必要と認めた時は、個人情報をその個人の
所属する団体に報告する場合があります。 |
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■第2条(郵送検査サービス利用申し込み) |
| 第1項 |
利用者は、郵送検査サービスを利用するため、本規約を承諾の上、提供者が
定める方法により郵送検査サービス利用申し込みを行ってください。
利用者は、 本規約のすべてを遵守することを前提とします。 |
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■第3条(検査申し込み用紙の誤記) |
| 第1項 |
検査申し込み用紙に誤記があった場合、(例えば利用者の住所、電子メールアドレス等)これによって
郵送検査サービスの運営上生じた問題に関して、提供者は一切その責を負わないものとします。
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| 第2項 |
検査申し込み用紙に誤記があった場合、利用者は、速やかにその旨を提供者へ通知するものとします。 |
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■第4条(検査結果PDFパスワード及び暗証番号) |
| 第1項 |
検査申し込み後、検査結果PDFパスワードおよび、申し込み時利用者任意の暗証番号が利用者の
意に反し第三者に知られた場合、又は、失念した場合、利用者は直ちに提供者に第6条に規定されている
方法により、その旨を通知して提供者の指示に従うものとします。 |
| 第2項 |
利用者は、検査結果PDFパスワード、申し込み時暗証番号について責任を負うものとします。
検査結果PDFパスワード及び暗証番号の管理不十分、盗用等の事故、そのために生じる使用上の
過誤または第三者による損害については、提供者は一切その責を負わないものとします。 |
| 第3項 |
利用者は、理由の如何を問わず、検査結果PDFパスワード及び暗証番号を
第三者に貸与、使用させてはならない。 |
| 第4項 |
利用者は、検査結果PDFパスワード及び暗証番号が第三者によって不正に
使用されている事が判明した場合は、直ちに提供者に第6条に規定されている
方法により、その旨を通知し、提供者からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 |
| 第5項 |
以下の場合は、提供者は損害の責めを負いません。
検査結果PDFパスワードが利用者に到達する前、暗証番号が登録される前に生じた事故
利用者が第三者に譲渡・貸与した検査結果PDFパスワード及び暗証番号により生じた事故
利用者が第三者に強要されて漏洩、又は担保差し入れした検査結果PDFパスワード及び
暗証番号により生じた事故
利用者又は、その法定代理人の故意又は過失、犯罪行為により生じた事故
利用者の親族、同居人、使用人または法定代理人が自ら行い又は加担した事故
災害、天変地異、不可抗力により起因した第三者による不正 利用に起因する損害
その他本郵送検査サービス申し込み規約に違反した事故
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| 第6項 |
団体での申し込みの場合、提供者が必要と認めた時は、個人情報をその個人の
所属する団体に報告する場合があります。 |
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■第5条(利用者の責任) |
| 第1項 |
利用者が、郵送検査サービスの郵送検査を受ける際、所定の申し込み記入欄に
虚偽内容記載をする行為 |
| 第2項 |
郵送検査サービスにより利用できる情報の改竄 |
| 第3項 |
有害なコンピュータープログラム等を送信し、書き込む行為 |
| 第4項 |
提供者又は、それから受託している第三者の著作権、知的財産商標権等を侵害、
又は侵害する恐れのある行為 |
| 第5項 |
郵送検査サービスを第三者に転売する行為 |
| 第6項 |
郵送検査サービスの運営を妨げる行為、又はその恐れのある行為 |
| 第7項 |
他者になりすまして郵送検査サービスを利用する行為 |
| 第8項 |
本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 |
| 第9項 |
その他法令に違反する行為又は提供者が不適当と判断する行為 |
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■第6条(利用者情報の取り扱い等) |
| 第1項 |
利用者は、提供者が郵送検査サービスの業務の一部を委託した業者又は所属する
団体等に委託業務の処理に必要な範囲で利用者が第一条によって、郵送検査サービスに
申し込んだ情報を使用されることに同意するものとします。 |
| 第2項 |
提供者は、本条1項及び2項の情報を個人情報として秘密に管理するものとします。
但し、下記の場合は、第三者への提供ができるものとします。 利用者の事前の了承が得られた時
利用者から開示を求められたとき
法令等により開示を求められたとき
利用者の所属する団体等
規約に基づく場合
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| 第3項 |
提供者は、第1条によって利用者が郵送検査サービスに登録し、届け出た情報は、提供者に営業上
もしくは郵送検査サービスに付随する次回のご利用もしくは新たな検査に関するご案内等に利用する
ことが出来るものとします。 |
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■第7条(本規約の変更) |
| 第1項 |
提供者は、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより本規約を変更できるものとします。
改訂された本規約は通知した時点で効力が発生します。尚、提供者のWEBサイト上でも公表いたします。 |
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■第8条(サービスの一時中断・停止) |
| 第1項 |
提供者は、サービス提供に品質維持向上のため、郵送検査サービス環境の保守点検、設備更新、
運営上の必要性が認められたとき、その目的達成のため郵送検査サービスの一時中断、停止・変更する
ことがあります。又、天変地異や不可抗力による災害のため郵送検査サービスの一時中断 ・停止・変更
することがあります。これによる利用者の損害については提供者の責めは負わないものとします。 |
| 第2項 |
提供者は、営業上その他の理由により予告なく郵送検査サービスの廃止を行うことがあります。 |
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■第9条(免責責任) |
| 第1項 |
利用者が郵送検査サービスを通じ知り得る情報等について、その有効性等について提供者はいかなる
保障も行いません。又、これらに起因して生じる利用者の損害に対して一切の責任は負いません。 |
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■第10条(瑕疵担保責任) |
| 第1項 |
提供者は、万一検体採取キットに品質上の問題が発生した場合は、利用者は、検体採取キット受領8日間以内に
提供者に通知するものとします。その期間を超えた場合は、提供者は保証しかねます。 |
| 第2項 |
上項による返品は、提供者にて負担いたしますので着払いにて提供者宛にご返品ください。 |
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■第11条(クーリングオフ) |
| 第1項 |
郵送検査サービスのクーリング・オフは、検体採取キット到着後、8日間以内に申し入れがあった場合にのみ
適用といたします。尚、利用者により検体採取キットの返却後、使用の痕跡が認められた時は、この条文は
規定外とします。
クーリング・オフによる検体採取キットのご返送に係わる輸送費は利用者のご負担とします。
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■第12条(郵送検査サービスの仕様変更) |
| 第1項 |
検体採取キット又は郵送検査サービスのデザイン、仕様、サービス内容等々は予告なく変更する場合があります。
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■第13条(合意管轄) |
| 第1項 |
郵送検査サービスの利用に関して利用者と提供者で生じた紛争については、前橋地方裁判所高崎支部を
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |