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取引補償とは?(お申込み、掛け金は一切ありません) |
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| 決済時の安全性の確保については、解決されるべき課題も多く存在しているのが現状です。ビッダーズおよびビッダーズECプラットフォームでは、インターネット上のオークションやショッピングの取引において弱者になりがちである落札・購入者が、万が一、出品者の詐欺等により金銭的損害を被った場合に、損害を上限10万円までをお見舞金として補償します。 |


| ※ |
ビッダーズでの取引については、オークションに限らず、固定価格(定額販売)、共同購入についてもこの「取引補償」が適用されます。以下、補償の説明文・補償規定上は「オークション」での説明になっていますが、それ以外の取引でも同様の補償を提供いたします。 |
| ※ |
ビッダーズでは、固定価格の商品は、会員登録なしでもお買い物ができます。しかし、会員登録せずに購入した商品の取引については補償の申請はできません(会員の方でも、ログインせずに購入した取引については申請できません)。 |
| ※ |
購入時会員でない方でも、購入完了のページから引き続き登録し会員となった場合には、その取引は補償の対象となります。 |

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取引補償が適用される場合 |
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| 補償の適用を受けることができるのは、次のような場合です。1つひとつ注意してご確認ください。 |

| ・ |
オークション落札後、代金を落札者が出品者に支払ったのに、商品が送られてこず、 出品者に送品・返金の意志がなく、連絡も途絶えてしまった場合。 |
| ・ |
出品者から品物が送られてきたとはいうものの、出品商品の説明と全く違うものが送られてきた場合。 |
| ・ |
補償金対象額は、落札者が出品者に支払った落札価格とその代金の振込手数料です。 |
| ・ |
補償金の請求は3ヶ月に1回(一つのロットナンバーの取引)までです。同じ出品者と複数のロットナンバーの出品物について取引があった場合も同様です。 |
| ・ |
落札価格が2,000円以上の取引が対象となります。 |
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| (例) |
落札価格80,000円、銀行振込手数料420円の場合、80,420円が補償されます。
落札価格150,000円、銀行振込手数料420円の場合、100,000円が補償されます。
落札価格1,900円、銀行振込手数料210円の場合、残念ながら補償の対象とはなりません。 |
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| ・ |
落札者1名あたりの補償金の上限は10万円ですが、同じ出品者の事故での補償金の総額は1000万円(出品者がクラブビッダーズ会員(当社とクラブビッダーズ特約を締結している会員を指します。)の場合には、2000万円)を超えないものとします。1000万円(出品者がクラブビッダーズ会員の場合には、2000万円)をある出品者の商品等の落札者の人数で均等分した金額が10万円を下回る場合、均等分した金額を落札者一人当たりの補償限度額 とします。なお、この場合の落札者の人数は、同じ出品者の商品に対して補償規定に基づき補償金請求をした落札者の人数の合計数とします。
※2007年5月31日落札分までは、旧補償規定に沿った取引補償となります。 |

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補償金が支払われない場合 |
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| 以下の場合に当てはまる場合は、補償金が支払われませんので、ご注意ください。 |

| 1. |
出品を禁止されている商品等の取引の場合 |
| 2. |
落札者がこの補償規定、オークション会員規約の義務に従わない場合 |
| 3. |
落札者が法人会員登録のお客様の場合 |
| 4. |
落札者が以前に利用停止や強制退会されたことがある場合 |
| 5. |
落札者自身やその親族、雇用者に故意または重大な過失がある場合 |
| 6. |
落札者の親族や雇用者との取引の場合 |
| 7. |
戦争、地震など社会秩序が著しく混乱した場合 |
| 8. |
商品運送中の紛失、盗難などが原因で商品が届かなかった場合 |
| 9. |
落札者が法令に違反した場合 |
| 10. |
落札者がオークション会員規約に違反をした場合 |
| 11. |
落札者が架空名義や他人名義で会員登録していた場合
(登録は家族の名義で、取引を別の人がおこなっていた場合も含まれます) |
| 12. |
そのオークション終了時刻の出品者か落札者どちらかの取引評価
(総合評価の点数)がマイナスだった場合 |
| 13. |
海外との間で送金や送品が行われた場合 |
| 14. |
落札者が補償についての調査に協力しない場合 |
| 15. |
当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合 |
| 16. |
取引条件に、商品受取後入金、代金引換、NP後払い決済サービスによる決済があるにも関わらず、出品者にこれら以外の方法(入金後商品発送等)で代金を支払った場合 |
| 17. |
落札した商品が商品券、旅行券、ハイウェイカード、テレホンカード、その他の金券である場合 |
| 18. |
申請の期日に間に合わなかった場合
(商品発送に時間がかかるという理由で発送を待っていたために申請が遅れたという理由も含まれます) |
| 19. |
出品者の氏名および住所を確認しないで落札者が入金してしまった場合 |


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取引補償が適用される例とされない例 |
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| ■適用される例 |
| ・ |
パソコンを8万円で落札した。出品者に振込んだが、それ以降連絡が途絶えてしまい、パソコンも送られず、返金もしてくれない。 |
| ・ |
パソコンを8万円で落札した。出品者に振込んだが、送られてきたものは、雑誌を詰めこんだダンボールだった。出品者に連絡しようとしたら、電話番号やEメールアドレスが使えなくなっていて、全く連絡が取れなくなってしまった。 |
| ■適用されない例 |
| ・ |
出品の説明では、ブランド本物という表示だった。入金して送られてきたものは、明らかに偽物だった(出品者と連絡がとれない)。 |
| ※ |
メーカー毎に、偽ブランドの判別が難しく判断が困難な場合があります。ブランド 品については、入札時によくご検討をお願いいたします。なお、出品ポリシーとして、偽ブランドは、出品を禁止しており、明らかな違反 者には、強制退会の措置をとっております。 |
| ・ |
取引は自分がしていたが、登録名やクレジットカードは父親のものを登録していた(落札者の規約違反)。 |
| ・ |
出品説明では蟹1kgのはずだった。入金して送られきたのは、量ってみると600gしかなかった(出品者と連絡がとれない)。 |
| ・ |
出品画面では、シャツの色は茶色だった。入金して送られてきたのは、青いシャツだった(出品者と連絡がとれない)。 |
| ※ |
商品の数量や色など外観による違いは、補償適用範囲外です。このケースでは、出品者に直接交渉してください。また、入札を行う前に、評価レビューで、その出品者の過去の評価を参照し、評価の悪い出品者との取引きを行う場合には相手の方とEメール以外でも必ず連絡を取るなど、細心の注意を払ってください。 |

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落札後から補償金受取りまでの流れ |
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| 入金したが、商品が届かない。 |
| ↓ |
| 1) |
まず、Eメールを送って確認。電話番号を聞いていれば電話をして確認してください。 |
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| ↓ |
| 2) |
落札日から4日経過後から30日以内に取引拒否を申請してください。ビッダーズから出品者へ事情を聞くEメールをお送りします。 |
| ※ |
固定価格、共同購入の商品については、取引拒否申請ができませんので、まずはサービスカウンターにご連絡ください。 |
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| ↓ |
| それでも出品者が「取引に応じない」「返金もしない」「連絡が取れない」場合、出品者の取引拒否として、ビッダーズから落札者・出品者双方にEメールで通知します(最長で取引拒否申請から2週間程度)。 |
| ↓ |
| 3) |
商品の発送について出品者へ催促したEメール本文のコピーと、代金を支払ったのに商品が送られてこない旨をDeNA補償サービスカウンター窓口へEメールでご連絡ください。補償申請をご案内します。 |
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| ↓ |
| 4) |
案内にしたがって、Eメールで取引補償の申請を行ってください。申請は、落札日から45日以内でお願いいたします。 |
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| ↓ |
| 5) |
申請受付からさらに45日間、問題の解決に努力し、その後は警察への被害の届出をお願いします。 |
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| ↓ |
| それでも出品者が取引に応じない。返金もしない。連絡が取れない。 |
| ↓ |
| 6) |
Eメールでの申請から45日経過後も、問題が解決しなかった場合は、補償金支払いの本申請を行ってください。必要書類(下記「申請から45日経過後、本申請で必要な書類」を参照)をDeNA補償サービスカウンター窓口にご郵送ください。4)のEメールでの申請受理日から90日以内でお願いいたします。 |
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| ↓ |
| ご郵送いただいた書類を審査させていただきます。申請が受理された後、14日以内を目安として補償金のお支払いをします。 |

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Eメール申請から45日経過後、本申請で必要な書類 |
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| 1) |
落札内容が確認できるホームページ画面のコピー |
| 2) |
取引補償事故内容通知書兼補償金請求書 |
| 3) |
代金を支払ったことを証明するもの
(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など振込日時が確認できるもの)※コピー可 |
| 4) |
本人確認ができるもの (運転免許証のコピー、住民票、健康保険証のコピー、印鑑証明など) |
| 5) |
警察へ提出した被害届けのコピーまたは被害届受理番号 |
| 6) |
相手の方に督促をしたことを証明するもの (督促したEメールのコピー、内容証明郵便を送っていればそのコピー)
※Eメールはヘッダー付きでお願いします。 |
| 7) |
その他株式会社ディー・エヌ・エーが必要と認める事項 |
| ※ |
お送りいただいた書類はいかなる理由でもご返却いたしません。不備等で再提出をお願いする場合がございますので、提出書類はコピーを取り保管されることをおすすめいたします。 |
【必要書類についての注意事項】
書類申請の際には、下記の事項を必ず守ってください。不備がありますと、申請の受付ができない場合があります。
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事故内容通知書兼補償金請求書について
1)警察への届け出
「届け出の結果」には必ず詳細な経緯を記載してください。
2)補償金の支払い先
金融機関、口座情報は正しく記入してください。
3)本人確認のできるもの
本人確認の書類は氏名、住所、生年月日が記載されているものにしてください。
4)代金を支払ったことを証明するもの
代金を支払ったことを証明する書類は、ご本人と相手方の名前が確認できるものをご提出ください。
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書類の体裁について
1)全てA4サイズでお願いします。書類を貼りつけて大きくしたり、細かく切ったりとA4サイズ以外のサイズにしたものは受付できません。
2)書類をホチキス等でとめないでください。
3)書類を両面コピーすることはおやめください。
4)本人確認や代金支払の証明書類の貼り付けを行う場合は上下左右すべてのりづけしてください。書類がA4サイズのなかにおさまらない場合には、のりづけせずに別紙として書類のコピーをお送りいただいて構いません。 |
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書類の送付について
書類の送付の際には、発送日、受取日の確認ができる配送方法(宅急便、配達証明など)での送付をお願いします。なお、送付の際の控えはお手元に保管してください。期限を越えて発送された場合、および、配達履歴の確認できない郵便等で発送された場合には補償を適用できない場合がございます。 |
【書類の送付先】
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)
補償サービスカウンター
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿MIDWESTビル |

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取引について |
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