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トップページ > ビッダーズからのお知らせ > 哺乳類・鳥類・爬虫類カテゴリの取引ルールの変更について


哺乳類・鳥類・爬虫類カテゴリの取引ルールの変更について

6月1日に施行される法律では、動物販売業者が販売契約にあたって、あらかじめ動物の特性および状態に関して説明書を交付して説明することが義務付けられています。
これは、飼育放棄や動物虐待などにつながる安易な飼養や無理解な飼養を未然に防ぐために導入される義務であり、もちろんネット上での販売でも、契約にあたってあらかじめ定められた説明事項を交付して「事前説明を受けたこと及びその事前説明書の交付をうけたことの署名などによる確認」を顧客に対しておこなわなくてはなりません。

ビッダーズでは、6月1日よりペットの出品をされる方がきちんとこのルールを守って販売ができるように、哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリの取引ルールを変更します。
このルール変更の内容を必ずご確認いただき、法律を遵守してご出品ください。

ルール変更内容入札者の方へ出品者の方へ


【哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリの取引のルール変更】

ビッダーズの会員規約第9条では、落札・購入について以下のように規定していますが、哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリについては規約に関わらず、

・出品者、落札者(購入者)は、売買契約を成立させる義務を負わない
・出品者は商品を販売・提供する義務を負わない
・落札者(購入者)は購入の義務を負わず、キャンセルも可能である
ものとします。

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(参考)オークション会員規約第9条

2.落札者は出品者から落札価格で商品等を購入する義務があります。
3.出品者は落札者に対し出品した商品等を落札価格で販売・提供する義務があります。
4.出品者と落札者は相互に連絡を取り合い、売買契約等を成立させる義務があります。
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これは、ビッダーズで落札・購入決定後、出品者が必ず必要事項について説明書を交付して説明をし、落札者または購入者はその内容の確認をしてから売買契約を成立させるという手順を踏んでいただくためです。
詳細については、下記の【入札者・落札者および購入者の方へ】【出品者の方へ】をお読みください。

なお、このルール変更は、6月1日以降に落札・購入を迎える哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリの出品すべてが対象になります。
6月1日以前に出品されたペット生体であっても、取引が6月1日以降になる場合は、上記のルールで取引を進めていただくことになりますのでご注意ください。


【入札者・落札者および購入者の方へ】

哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、落札・購入後に、出品者からメール等によって事前説明の詳細を受け取り、保存をするようにしてください。またその内容をよく確認して、わからないことがあった場合は出品者にかならず質問をして、納得の上、購入を決定してください。



事前説明の確認の方法は、出品者の方によって異なりますので、落札・購入後の手続き等についての詳細は出品者に直接お問い合わせください。


【出品者の方へ】

哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリにおいては、上記のようなルールになっておりますので、ご理解の上ご出品ください。落札・購入決定後は、下記のような方法(詳細後述)で事前説明を行った上で落札者・購入者との売買契約を成立させてください。

★注意★
なお、6月1日以降落札・購入が発生する出品については、商品説明や取引方法の中で「落札・購入後のキャンセルはお断りします」と明記してあるものに関しては、出品を削除させていただきます。

■評価について

ビッダーズで落札・購入していただくと、相手への取引評価の入力をお願いしておりますが、哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリでの落札・購入に関して、取引が成立していない場合の評価入力を禁止いたします。取引が成立していない時点での評価については、削除などの措置を取らせていただきます。

■事前説明の確認の方法例

落札・購入決定後、落札者・購入者に対して事前説明の方法例をあげます。
説明にあたっては、落札者・購入者が説明内容を保存することができることが必要です。
電子データでのやりとりの場合も、説明内容を落札者・購入者がダウンロードやプリントアウト等で保存できる方法かつ先方がそのデータを受け取ったことが確認できるような方法で情報を提供することが必要です。

《例》
・事前説明事項をメール本文に記載、または電子文書を添付して、落札者・購入者に送付。その内容を確認し、契約成立を希望する旨を氏名・住所を記載したメールで返信してもらう。
・説明書および確認書をFAXにて送付。確認書に署名後FAXにて返送してもらう。
など

上記は、事前確認の方法の一例です。法律では、これらの確認の手続きについても台帳に記録することが義務付けられていますので、各出品者の方の業務にあった形で事前説明をおこなってください。

■事前説明の内容

法律によって説明が義務付けられている内容は動物愛護管理法の施行規則第8条第4号等にてご確認いただけます。これらの説明は個体毎に必要になります。
説明書の記述内容、作り方などのマニュアルが掲載された書籍も出版されておりますので参考にしてください。

《参考文献》
「動物販売業のための顧客説明マニュアル」






2006/5/24
ビッダーズ



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