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| 動物愛護管理法の改正法施行にあたってビッダーズからのお願いとお知らせ | ||||
動物の愛護及び管理に関する法律(「動物愛護管理法」)の一部を改正する法律が2005年6月22日に公布されました(法律第68号)。この法律の施行は、2006年6月1日からとなります。 ※それに伴い、動物取扱業登録証の写しの提出が必要となります。詳細はこちら >> 【環境省ホームページ】 ネットオークションを含むペットの通信販売をする場合の基準等も、通常のペット販売業者やブリーダーなどが守らなくてはならない基準等と同じです。ビッダーズにペットをご出品される販売業者の方も、定められた内容を事前に十分ご確認いただき、法律を遵守してください。 ビッダーズでは、この法律の精神に則った適正な取引をおこなっていただくためのルール変更を行います。(詳細下述) [1]哺乳類・鳥類・爬虫類カテゴリの取引ルールの変更 [2]「動物取扱業登録証」の写しのご提出(出品者) [1]哺乳類・鳥類・爬虫類カテゴリの取引ルールの変更 改正された法律では、動物販売業者が販売契約にあたって、あらかじめ動物の特性および状態に関して説明書を交付して説明することが義務付けられています。 これは、飼育放棄や動物虐待などにつながる安易な飼養や無理解な飼養を未然に防ぐために導入される義務であり、もちろんネット上での販売でも、契約にあたってあらかじめ法律で定められた説明事項を交付して「事前説明を受けたこと及びその事前説明書の交付をうけたことの署名などによる確認」を顧客に対して行わなくてはなりません。 ビッダーズでは、6月1日よりペットの出品をされる方がきちんとこのルールを守って販売ができるように、哺乳類・鳥類・爬虫類の生体カテゴリの取引ルールを変更します。このルール変更の内容を必ずご確認いただき、法律を遵守してご出品ください。 [2]「動物取扱業登録証」の写しのご提出(出品者) 法律上、ネットでの販売業者を含む動物取扱業者は各自治体への登録を義務付けられます。 ビッダーズでは、業として哺乳類・鳥類・爬虫類のカテゴリに出品をされる場合は、動物取扱業の登録証の写しの提出をお願いします。 ご参加いただくみなさまから登録証の写しをご提出いただくことで、ペットを販売する場としての質を向上させ、より多くの方の理解と参加を促進したいと考えております。 また2006年8月末(日時未定)より、ご提出いただいた動物取扱業登録証に記載されている内容のうち、標識として表示義務のある内容については自動的に商品画面(または会社概要ページ内)に表示されるようになる予定です。 動物取扱業登録証の写しの受付は2006年7月1日より行いますので、6月1日以降、各自治体にて登録の手続きを行ってください。
地理的な壁を越えてペットと出会える、ブリーダーからの直接輸送等のペットにとってより負担のすくない取引を可能にする、など、インターネット上でのペット通販だからこそ実現可能なこともあります。 ビッダーズをご利用いただくみなさまには、6月1日に施行される法律が目指すところの意味をご理解いただいた上で、この法律を遵守して正しく出品・取引を進めていただきたくお願いいたします。 |
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2006/5/24 ビッダーズ |
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