公売保証金の納付は不要!携帯電話からの入札も可能!横浜市公売
第12回横浜インターネット公売 2月15日(金)〜2月26日(火)
横浜市インターネット公売TOP参加条件・参加方法/オークションの流れ横浜市インターネット公売ガイドライン

横浜市インターネット公売ガイドライン  

横浜市インターネット公売は、国税徴収法の規定により横浜市が執行する公売手続きの一部です。
横浜市インターネット公売に参加するには、以下のガイドラインをよくお読みいただき、同意していただく必要があります。なお、横浜市インターネット公売ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)は、横浜市が独自に定めたものであり、株式会社ディー・エヌ・エーは責任を有しません。

1. 横浜市インターネット公売の参加条件
次のいずれかに該当する人は公売への参加および財産を買い受けることができません。
(1)本ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方。
(2)国税徴収法第92条(買受人の制限)および同法第108条第1項(公売参加者の制限)に該当する方。
(3)公売財産の買受について一定の資格、その他の要件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方。

2. 横浜市インターネット公売へ入札参加するときの注意事項
(1) 横浜市インターネット公売では、株式会社ディー・エヌ・エーの提供するビッダーズオークションのシステムを採用します。
公売参加者は、公売に関するビッダーズオークションのシステム(以下「公売システム」といいます。)の画面上で入札など一連の手続きを行ってください。なお、入札期間(時間)は、公売システムの商品情報画面上に示された時間とします。
(2) 参加される方は、あらかじめ公売システムの公売財産情報画面や横浜市が実施する下見会で公売財産を確認し、また、登記登録制度のある財産については、関係公簿などを閲覧したうえで公売に参加してください。
(3) 一度行われた入札(自動入札による金額の入力も含みます)については、入札者の都合による取消しはできませんので、ご注意ください。
(4) インターネット公売の入札参加者は、入札後30分以内に、横浜市が指定したメールアドレスに宛てて、次の情報を記入した入札参加の確認メールを送信しなければなりません。なお、この情報は、横浜市が入札参加者の本人確認をするためだけに用いるものとします。
ア ニックネーム
イ 住所
ウ 氏名
エ 生年月日
オ 常時連絡がとれる電話番号
カ メールアドレス
(5) 横浜市が(4)における入札参加の確認メールを確認できなかった場合、また、入札参加者と連絡が取れなかったときには、当該入札を無効とすることがあります。また、落札する意思のない入札を行ったと判断した場合は、ビッダーズ会員規約第14条第1項により株式会社ディー・エヌ・エーがビッダーズ会員資格を取り消す場合があります。
(6) 公売参加者は、最高価申込者(買受人)になった場合、株式会社ディー・エヌ・エーが有する個人情報(住所、氏名、メールアドレス)を横浜市に開示することを承認するものとします。なお、この個人情報は、横浜市が入札参加者に連絡するためだけに用いるものとします。

3 最高価申込者の決定および売却決定
横浜市は公売システムの公売財産情報画面上で、公売システムによって見積価額以上かつ最高価額である入札をした公売参加者を最高価申込者(買受人)として決定します。なお、最高価申込者決定時においては、ニックネームを最高価申込者氏名とみなします。

(1)横浜市から最高価申込者(買受人)への連絡
入札期間終了後、横浜市はあらかじめ届け出られた最高価申込者(買受人)のメールアドレスに、最高価申込者(買受人)として決定された旨の電子メール(横浜市行政運営調整局のメールアドレスはgy-koubai@city.yokohama.jpです)を送信します。

(2)売却決定
公売公告に記載した日時に、最高価申込者(買受人)に対して行います。

(3)売却決定金額
最高価申込者(買受人)の入札価額をもって売却決定します。(詳細は4(1)「納付期限について」をご参照ください。)

(4)買受人(落札者)の資格取消について
次の場合には、横浜市インターネット公売トップページ上でインターネット公売の終了(入札期間終了)を告知した後であっても、インターネット公売の落札が取り消されます(最高価申込者の決定または売却決定が取り消されます)。この場合、公売財産の所有権は買受人(落札者)に移転しません。
ア.最高価申込者の決定を取り消す場合
 (ア) 売却決定前、公売財産にかかる徴収金について完納の事実が証明されたとき
 (イ) 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき
イ.売却決定を取り消す場合
 (ア) 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金について完納の事実が証明されたとき
 (イ) 買受人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき
 (ウ) 国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき
ウ.資格取消に伴う公売不成立について
最高価申込者の決定または売却決定が取り消された場合でも、次点入札者の繰り上げ落札は行いません。その公売は成立しなかったものとして扱います。

4.買受代金の納付
(1)納付期限について
買受人(落札者)は、買受代金納付期限(平成20年2月29日午前11時00分)までに横浜市が納付を確認できるよう、本ガイドラインに定められた方法により買受代金を一括で支払ってください。買受代金が納付された時点で、その財産の所有権が買受人(落札者)に移転します。なお、許可および承認を必要とする財産の所有権はそれを得たときに買受人に移転します。

(2)買受代金の納付方法
買受代金は、次の方法によって納付していただきます。なお、買受代金納付期限(平成20年2月29日午前11時00分)までに、横浜市が納付を確認できることが必要です。
ア.横浜市の指定する口座への銀行振込
※振込手数料は買受人(落札者)ご本人の負担となります。
イ.現金書留による送付
ウ.現金もしくは銀行振出の小切手を横浜市(区役所)へ直接持参
※小切手は、東京、横浜手形交換所管内で振出日から10日を経過していないもの。
詳細は、横浜市から買受人(落札者)に送られるメールの内容をご参照ください。

(3)買受代金納付完了の連絡
買受人は、(2)のアまたはイの方法で買受代金を納付した場合、横浜市が指定したメールアドレスに宛てて、買受代金を納付した旨の確認メールを送信しなければなりません。

(4)買受人が買受代金を納付しない場合
買受代金納付期限までに買受代金の全額が支払われなかった場合、最高価申込者の資格を失います。この場合、買受代金を納付しない買受人は換価処分を妨げる結果となる事を知りながら故意に買受代金を納付しないものと見なされ、国税徴収法第108条第1項第4号に該当し、以後2年間横浜市の公売に参加できなくなります。

5.公売財産の引き渡し
公売財産は、買受代金の納付確認後、横浜市が指定する場所で引き渡します。ただし、公売財産が動産の場合で、買受人(落札者)の方が引き取りに来られないときは、送付による引渡しを希望する旨の申し出があったときに限り、横浜市が指定する方法で財産を送付します(この場合の財産の送付にかかる費用は買受人(落札者)の負担となります)。
また、公売財産が自動車の場合は、買受人(落札者)からの請求があったときに、権利移転(陸運事務所への移転登録)の手続きを行います。
(1) 公売財産は、買受代金の納付時点における状況・状態のまま引き渡します。
(2) 横浜市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
(3) 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(4) 所有権移転及び権利移転手続きに伴う費用は買受人(落札者)の負担となります。
(5) 引渡しの際は買受人の本人確認が可能な書類をお持ちいただく必要があります。
(6) 送付による引き渡しを希望される場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損・紛失などの被害を受けても、横浜市は一切責任を持ちません。
(7) 落札された公売財産の保管費用が発生した場合、買受代金納付日後の保管費用は買受人の負担となります。
(8) 買受人(落札者)が公売財産にかかわる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人(落札者)が負うことになります。
(9) 滞納者などが公売財産を保管している場合
横浜市が、買受代金納付後に交付する、「売却決定通知書」を公売財産の保管者に提示して、直接引き渡しを受けてください。
保管者が引き渡すことを拒否しても、横浜市は引き渡しの義務を負いません。
(10) 代理人が公売財産の引き渡しを受ける場合は、横浜市に「委任状」を提出する必要があります。

6.その他の注意事項
(1)インターネット公売システムの不具合などが生じた場合の対応
入札できなくなった場合、公売手続きを中止します。この中止において公売参加者などに損害が発生した場合、横浜市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

(2)不服申立てに伴う買受申込等の取消
最高価申込者並びに買受人は、買受代金の納付期限前に、滞納者などから不服申し立てなどがあり滞納処分の続行が停止された場合には、その不服申し立てなどによる滞納処分の続行の停止がされている間は、入札または買受けを取り消すことができます。

(3)入札者に対する横浜市の補償
ア. 横浜市は、入札参加希望者などの使用する機器および入札参加希望者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、入札に参加できない事態が生じても、代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
イ. 公売に参加したことに起因する入札参加希望申込者などが使用する機器およびネットワークなどの不備、不調などによる場合も前項と同様です。
ウ. 前2項の事態により、入札参加希望者などが被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、横浜市は補償しません。
エ. 入札参加希望申込者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公売参加の続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、横浜市は補償しません。
オ. 入札参加希望申込者などが自身のビッダーズ ID およびパスワードなどを紛失、もしくは、ビッダーズ ID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、横浜市は補償しません。


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